相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本など、多くの戸籍書類が必要となることがあります。
複数の金融機関や法務局などで相続手続きを行う場合、そのたびに戸籍一式を提出するのは大きな負担となります。
この負担を軽減するために設けられているのが「法定相続情報証明制度」です。
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法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本などと、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を法務局へ提出し、その内容について登記官の確認を受ける制度です。
登記官による確認後、認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。
この写しを利用することにより、各種相続手続きの際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本などの一式に代えて提出できる場合があります。
法定相続情報一覧図を利用するメリット
法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数の交付を受けることができます。
そのため、複数の金融機関などで相続手続きを行う場合でも、それぞれの手続先へ法定相続情報一覧図の写しを提出することで、手続きを並行して進めやすくなります。
例えば、次のような手続きで利用できる場合があります。
- 預貯金の払戻し・名義変更
- 有価証券の相続手続き
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 年金に関する一部の手続き
- その他の相続手続き
ただし、手続先や手続内容によっては、法定相続情報一覧図の写しのほかに戸籍謄本や住民票などの提出を求められる場合があります。
実際に利用できるかどうかについては、各手続先へ確認することが必要です。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図には、被相続人と法定相続人との関係が分かるように、相続関係を一覧にして記載します。
一覧図を作成するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本などを収集し、相続人を正確に確定する必要があります。
婚姻、離婚、養子縁組、転籍などがある場合には、多数の戸籍を確認しなければならないことがあります。
相続人の住所を記載することもできます
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意です。
相続人の住所を記載する場合には、住民票の写しなど、住所を証明する書類を提出します。
住所を記載した法定相続情報一覧図を利用することで、その後の相続登記などの手続きにおいて、相続人の住所を証明する書類の提出が不要となる場合があります。
ただし、利用する手続きによって取扱いが異なるため、提出先への確認が必要です。
申出をすることができる法務局
法定相続情報証明制度の申出は、一定の範囲の法務局に対して行うことができます。
申出先として選択できるのは、主に次のいずれかを管轄する法務局です。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
郵送によって申出を行うこともできます。
法定相続情報一覧図の写しの交付手数料
法定相続情報一覧図の写しの交付について、法務局へ支払う交付手数料はかかりません。
必要な通数の写しの交付を受けることができるため、複数の相続手続きを行う場合には便利な制度です。
法定相続情報一覧図を取得しても相続手続きが完了するわけではありません
法定相続情報一覧図は、相続人が誰であるかを証明するための書類として利用できるものです。
法定相続情報一覧図を取得しただけで、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きが完了するわけではありません。
相続財産の内容や遺産分割の状況に応じて、それぞれの手続先で必要な手続きを行う必要があります。
大府市周辺の法定相続情報証明制度のご相談
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、相続手続きに必要となる戸籍収集や法定相続情報一覧図の作成についてご相談を承っております。
相続人が多い場合や、本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合など、戸籍収集が複雑になるケースについても対応いたします。
法定相続情報一覧図を利用しながら、預貯金などの各種相続手続きを進めることもできますので、お気軽にご相談ください。