令和6年(2024年)4月1日施行不動産登記法の一部を改正する法律

令和6年(2024年)4月1日施行不動産登記法の一部を改正する法律


2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した方について、相続登記の申請が義務化されています。



これまで相続登記は任意とされていましたが、登記が長期間行われないことによって所有者が分からない土地が増える問題などを背景として、相続登記が義務化されました。



相続した土地や建物について、亡くなった方の名義のままになっている場合には、現在の登記状況を確認することが重要です。


1.相続登記は原則として3年以内に申請します



相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。



単に被相続人が亡くなった日から一律に3年というわけではなく、自分が相続によってその不動産の所有権を取得したことを知った日が基準となります。


2.遺産分割協議が成立した場合にも期限があります



相続開始後、遺産分割協議によって不動産を取得する相続人が決まった場合には、その遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容を反映した相続登記を申請する必要があります。



そのため、相続人申告登記などによって一度義務を履行していた場合でも、その後に遺産分割が成立した場合には、改めて必要な相続登記を行う必要があります。


3.2024年4月1日より前の相続も対象です



相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではありません。



2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記が行われていない不動産は義務化の対象となります。



施行日前に発生した相続については、原則として2024年4月1日から3年間の猶予期間があります。



古い相続によって取得した土地や建物が、現在も亡くなった方の名義になっている場合には、早めに確認することが大切です。


4.正当な理由なく義務に違反すると過料の対象となる場合があります



正当な理由がないにもかかわらず、相続登記の申請義務を履行しなかった場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。



ただし、期限を過ぎた場合に自動的に直ちに過料が科されるというものではありません。



事情によっては「正当な理由」が認められる場合もありますが、相続登記を放置せず、できるだけ早く対応することが重要です。


5.相続人申告登記という制度があります



遺産分割協議がまとまらないなどの理由によって、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度を利用できる場合があります。



相続人申告登記は、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを登記官へ申し出る制度です。



申出を行った相続人については、相続登記の基本的な申請義務を履行したものとみなされます。


6.相続人申告登記では持分までは登記されません



相続人申告登記では、申出をした相続人の氏名や住所などは登記されますが、相続によって取得した具体的な持分の割合までは登記されません。



そのため、相続人申告登記を行っただけでは、不動産の所有権を通常の相続登記によって確定させたことにはなりません。



将来、不動産を売却したり、遺産分割協議によって取得者が決まったりした場合には、通常の相続登記が必要となります。


7.相続人申告登記は比較的簡易な手続きです



通常の法定相続分による相続登記では、すべての相続人を確認するための戸籍謄本など、多くの書類が必要となる場合があります。



一方、相続人申告登記では、申出をする本人が相続人であることを確認できる戸籍謄本などを提出することで手続きを行うことができます。



遺産分割協議が長期化している場合などに、まず申請義務を履行するための方法として利用することができます。


8.相続登記を放置すると相続関係が複雑になることがあります



相続登記を行わないまま長期間経過すると、その間に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することがあります。



その結果、相続人の人数が増え、戸籍収集や遺産分割協議が複雑になる可能性があります。



将来、不動産を売却したい場合にも、亡くなった方の名義のままでは、通常はその前提として相続登記を行う必要があります。


9.相続登記と法定相続情報証明制度



相続人が多数いる場合や、金融機関など複数の相続手続きを行う場合には、法定相続情報証明制度を利用すると手続きを進めやすくなる場合があります。



被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続情報一覧図を作成して法務局の確認を受けることで、その写しを各種相続手続きに利用することができます。


10.相続登記の申請代理は司法書士の業務です



不動産登記の申請代理は司法書士の業務です。



ななつぼし行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金などの相続手続きを行い、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士と連携して手続きを進めます。


11.大府市周辺の相続手続き・相続登記のご相談



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書作成、法定相続情報一覧図作成など、相続登記の前提となる手続きについてご相談を承っております。



「相続した不動産が亡くなった親の名義のままになっている」「何十年も前の相続登記をしていない」「相続人が多くて何から始めればよいかわからない」といった場合もご相談ください。



相続登記が必要な場合には、司法書士と連携して対応いたします。