

相続が発生した場合、まず誰が法定相続人となるのかを正確に確認する必要があります。
預貯金の相続手続き、不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の作成など、多くの相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の戸籍を収集して相続関係を確認します。
一般的には、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを確認します。

現在の戸籍だけを確認しても、被相続人のすべての相続人を確認できるとは限りません。
過去の戸籍をさかのぼることで、
・過去の婚姻や離婚
・前婚の子
・養子縁組
・認知した子
・転籍前の家族関係
などを確認することができます。
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。
相続人の一人を除いたまま遺産分割協議を行うと、有効な遺産分割とならないため、最初に相続人を正確に確定することが重要です。
相続手続きでは、現在の戸籍だけでなく、過去の戸籍を確認することがあります。
主に次のような戸籍を使用します。
現在使用されている戸籍の内容を証明するものです。
戸籍がコンピュータ化されている場合には「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。
死亡、婚姻、転籍などによって、その戸籍に在籍する方が全員いなくなった戸籍を「除籍」といいます。
相続人を調査する際には、被相続人の過去の家族関係を確認するために除籍謄本が必要となることがあります。
法律の改正などによって戸籍の様式が変更された際、改製される前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
改製後の戸籍には、改製前の戸籍に記載されていた内容のすべてが移記されるわけではありません。
そのため、相続人を正確に確認するためには、改製前の戸籍までさかのぼって確認する必要がある場合があります。
転籍とは、本籍を別の場所へ移すことをいいます。
被相続人が生前に何度も転籍している場合には、それぞれの本籍地に存在する戸籍を確認する必要があります。
また、婚姻や離婚、養子縁組などによって新しい戸籍が編製されていることもあります。
そのため、出生から死亡までの戸籍をそろえると、複数の戸籍になることは珍しくありません。
古い戸籍には手書きのものが多く、現在とは異なる戸籍制度や旧字体が使用されています。
戸籍を取得するだけではなく、その内容を読み取り、次にどの戸籍を取得すればよいのか判断しながら出生までさかのぼる必要があります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合などには、被相続人だけでなく、父母や祖父母の戸籍まで確認する必要が生じることがあります。
相続関係によって、必要となる戸籍の範囲は異なります。
現在は「戸籍証明書等の広域交付制度」が利用できます。
広域交付によって、本籍地が遠方にある場合でも、一定の要件を満たせば、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書や除籍証明書を請求することができます。
本籍地が全国各地にある場合でも、一つの市区町村窓口でまとめて請求できる場合があるため、以前と比べて戸籍を集めやすくなりました。
広域交付は便利な制度ですが、利用には条件があります。
広域交付で請求できるのは、原則として、
・本人
・配偶者
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫などの直系卑属
の戸籍証明書等です。
兄弟姉妹の戸籍を広域交付で請求することはできません。
また、広域交付は本人が市区町村の窓口へ出向いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
コンピュータ化されていない一部の戸籍など、広域交付の対象にならないものもあります。
そのため、相続関係によっては従来どおり各市区町村へ戸籍を請求する必要があります。
被相続人に子がおらず、父母や祖父母もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
この場合には、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・父母の出生から死亡までの戸籍
・祖父母が死亡していることを確認する戸籍
・兄弟姉妹の現在の戸籍
など、多数の戸籍が必要となる場合があります。
さらに、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代襲相続人となることがあるため、その関係を確認する戸籍も必要となります。
戸籍の収集が終わったら、戸籍の内容を確認して法定相続人を確定します。
その後、遺言書による指定などがない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人を一人でも見落としたまま遺産分割協議を行うと、手続きをやり直さなければならない可能性があります。
そのため、預貯金の解約や遺産分割協議書の作成を急ぐ前に、まず相続人を確定することが重要です。
戸籍を収集して相続人を確定した後は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用することができます。
必要な戸籍等と法定相続情報一覧図を法務局へ提出し、登記官の確認を受けると、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを取得できます。
この写しは、預貯金の相続手続き、不動産の相続登記、相続税の申告などで、戸籍の束に代えて利用できる場合があります。
複数の金融機関で相続手続きを行う場合などには、手続きの負担を軽減できることがあります。
ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、相続手続きに必要となる戸籍の収集、相続人調査、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成などについてご相談を承っております。
「どこまで戸籍を集めればよいのか分からない」「本籍地が何度も変わっている」「兄弟姉妹や甥・姪が相続人となり戸籍が複雑になっている」といった場合も、戸籍を確認しながら必要な相続手続きを整理します。