令和5年(2023年)4月27日施行 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

令和5年(2023年)4月27日施行 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律


相続土地国庫帰属制度は、相続などによって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、土地の所有権を国に引き渡すことができる制度です。



2023年4月27日から制度が開始され、相続したものの利用する予定がなく、売却することも難しい土地を所有している方にとって、土地を手放すための選択肢の一つとなっています。



ただし、相続した土地であればどのような土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。



土地の状態について法務局の審査を受け、一定の要件を満たしたうえで負担金を納付する必要があります。


1.相続土地国庫帰属制度とは



相続土地国庫帰属制度は、相続または一定の遺贈によって土地を取得した方が、法務大臣に対して土地の所有権を国庫へ帰属させることについて承認を求める制度です。



申請後、法務局による書面審査や現地調査などが行われ、国が管理するうえで過度な負担となる土地ではないことなどが確認されます。



審査の結果、国庫帰属が承認された場合には、所定の負担金を納付することで土地の所有権が国へ移ります。


2.相続した土地を手放したい場合に利用を検討できます



相続した土地について、次のようなご相談を受けることがあります。


  • 遠方にある土地を相続したが利用する予定がない
  • 山林や農地などを相続したが管理することが難しい
  • 売却を依頼しても買い手が見つからない
  • 固定資産税や草刈りなどの管理負担を減らしたい
  • 子どもへ不要な土地を残したくない



売却や贈与などによって土地を処分できる場合には、それらの方法を利用できることもあります。



一方、買い手や引受人が見つからない土地については、相続土地国庫帰属制度を利用できるか検討することになります。


3.誰でも申請できるわけではありません



相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、原則として相続または遺贈によって土地の所有権を取得した方です。



売買や贈与によって自ら取得した土地については、原則としてこの制度の対象とはなりません。



共有地の場合には、一定の要件のもとで共有者全員が共同して申請する必要があります。



共有者の中に相続などによって持分を取得した人がいる場合には、他の共有者についても一定の条件のもと共同申請できる場合があります。


4.建物がある土地は申請できません



土地の上に建物が存在する場合には、原則として相続土地国庫帰属制度の申請をすることができません。



そのため、古家や空き家などが残っている土地について制度を利用したい場合には、建物を取り壊す必要が生じることがあります。



建物の解体費用なども含めて、この制度を利用することが適切か検討する必要があります。


5.担保権などが設定されている土地も申請できません



抵当権などの担保権や、使用収益を目的とする権利が設定されている土地については、原則として申請することができません。



登記事項証明書を確認し、土地にどのような権利が設定されているのかを事前に確認することが重要です。


6.他人が利用している土地にも注意が必要です



通路、墓地、境内地、水路など、他人によって利用されている一定の土地については申請できない場合があります。



また、第三者との間で土地の使用や境界について問題が生じている場合には、国庫帰属が認められない可能性があります。


7.境界が明らかでない土地は認められない場合があります



隣接する土地との境界が明らかでない場合や、所有権の範囲について争いがある土地については、国が適切に管理することが困難となります。



そのため、このような土地については国庫帰属が認められない場合があります。



申請前に土地の位置や境界の状況を確認することが重要です。


8.管理に過度な費用や労力が必要となる土地も対象外となる場合があります



申請自体は受け付けられる土地であっても、審査の結果、通常の管理や処分を行うために過度な費用や労力が必要となる土地については承認されない場合があります。



例えば、一定の崖がある土地、除去が必要な工作物や樹木などがある土地、地下に管理上支障となる物が存在する土地などが問題となることがあります。



個々の土地の状況に応じて判断されるため、申請前の確認が重要です。


9.農地や山林でも利用できる場合があります



農地や山林であるという理由だけで、当然に相続土地国庫帰属制度を利用できないわけではありません。



ただし、土地の状況、利用状況、管理の負担などについて審査されます。



農地の場合には農地法その他の関係法令も関係するため、土地の状況を確認したうえで手続きを検討する必要があります。


10.申請には審査手数料が必要です



相続土地国庫帰属制度の承認申請を行う際には、土地一筆ごとに審査手数料を納付する必要があります。



審査の結果、国庫帰属が認められなかった場合や、途中で申請を取り下げた場合であっても、納付した審査手数料は原則として返還されません。



そのため、申請する前に土地が制度の要件を満たしている可能性があるか確認しておくことが重要です。


11.承認された場合には負担金を納付します



国庫帰属が承認された場合には、土地の管理に必要となる費用として「負担金」を国へ納付します。



負担金は土地の種類や面積などによって算定されます。



承認通知を受けた後、定められた期間内に負担金を納付する必要があります。



負担金を納付すると、土地の所有権が国庫へ帰属します。


12.相続放棄とはまったく異なる制度です



相続土地国庫帰属制度と相続放棄は、まったく異なる制度です。



相続放棄をすると、原則として土地だけでなく、預貯金、不動産その他の財産や債務を含め、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。



一方、相続土地国庫帰属制度では、相続した財産の中から一定の土地について、所定の審査を経て国庫へ帰属させることができます。



「土地だけ不要だから相続放棄する」ということはできないため、相続開始時には相続財産全体を確認して判断する必要があります。


13.相続放棄には期限があります



相続放棄をする場合には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。



土地を相続した後に相続土地国庫帰属制度を利用することと、相続そのものを放棄することでは法的な効果が大きく異なります。



どちらの方法が適しているかは、土地以外の相続財産や債務の状況も含めて検討する必要があります。


14.まず売却や他の処分方法を検討することも重要です



相続土地国庫帰属制度には、審査手数料や負担金が必要となるほか、土地によっては建物の解体や障害物の撤去などが必要となる場合があります。



そのため、不動産会社による売却、隣接地所有者への譲渡など、他の方法によって土地を処分できないか確認することも重要です。



複数の方法を比較したうえで、相続土地国庫帰属制度を利用するか判断します。


15.申請先は土地を管轄する法務局です



相続土地国庫帰属制度の申請は、土地が所在する都道府県を管轄する法務局・地方法務局の本局で行います。



申請には申請書のほか、土地の位置や範囲を示す資料など、必要な添付書類があります。



土地の状況によって必要となる確認や資料が異なるため、事前相談を利用することもできます。


16.大府市周辺の相続土地国庫帰属制度のご相談



ななつぼし行政書士事務所では、大府市を中心に、相続した土地についてのご相談を承っております。



「相続した土地を利用する予定がない」「遠方の土地を管理できない」「売却できず困っている」「子どもへ不要な土地を残したくない」といった場合には、土地の状況を確認しながら必要な手続きを整理します。



相続登記、不動産の処分、農地に関する手続きなど、他の専門業務が必要となる場合には、司法書士その他の専門家と連携して対応いたします。